キューピット商品券とは

毎日のショッピングにお使いいただける人気の
ギフトです。

お求めの際は、キューピット各店のレジ係員にお申し付け下さい。 お求めの際に消費税はかかりません。 宅配は承っておりません。

キューピット商品券 ご利用約款

第1条 (約款の趣旨)

株式会社キューピット(以下「当社」といいます。)は、キューピット商品券(以下「商品券」といいます。)をこの約款にしたがって取り扱うものとし、商品券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款に沿ってご利用いただくことができます。

第2条 (利用方法)

  1. お客様は、商品券をキューピット各店舗及び本部において、現金に限り、ご購入いただけます。
  2. お客様は、商品券をキューピット各店舗及び取扱店等(以下「取扱店」といいます。)において、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用することができます。
    ただし、取扱店が「商品券を利用できないものとして指定した商品券」の代金のお支払いにはご利用いただけません。
  3. 商品券に有効期限はありません。旧デザインの「キューピット商品券」も引き続きご利用いただけます。
  4. 商品券をご利用になれる取扱店は、増減することがございます。

第3条 (利用できない場合)

次の場合には商品券をご利用頂くことはできません。

  1. 商品券が、偽造、変造その他不正行為に係るものであるとき。
  2. お客様が商品券を違法に取得したとき、または違法に取得された商品券であることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
  3. 商品券の破損、汚損等により、商品券を真券と認識することができないとき。
  4. 商品券の破損、汚損等により、証票番号の照合ができないとき。
  5. 商品券に回収裁断があるもの。

第4条 (商品券を再交付する場合)

商品券の再交付は基本的に行いません。ただし、一切の裁断がなく、発行記録が確認され、かつ、回収の事実が無いことが確認できた場合に限り、再交付することがあります。また、機械判別が導入された場合は、破損または変形等のため商品券の読み取りができず、またはその記録に異常があった場合は、商品券を再交付することがあります。

第5条 (商品券を再交付しない場合)

商品券は、盗難または紛失された場合、または、前条の原因が故意によるものと認められる場合には、再交付いたしません。なお、故意によるものが認められた場合は、刑事訴追は免れません。

第6条 (トラブルについて)

お客様が商品券をご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合、取扱店において対応いたします。

第7条 (換金の禁止)

  • 商品券は、現金との引換えはできません。法律で定められていますのでご理解下さい。
  • お釣りはお出しいたします。但し、換金性が疑われる場合はお釣であってもお断りさせていただく場合がございますのでご了承下さい。
  • お客様が、取扱店の地域外(新潟市外、五泉市外 等)にお引っ越しする場合は、当社が取り扱う他の全国版商品券と等価交換いたします。但し、他の全国版商品券の券面金額以下の当社商品券をお持ちの場合は払い戻しさせていただきます。なお、その場合、商品券の汚れや破損などの状態により、お断りさせていただく場合がございますのでご了承下さい。
  • お引っ越し先が海外等の場合は、払い戻しさせていただきます。

第8条 (取扱の変更)

当社は、商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間をおいて周知の方法を取るものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。